INFORMATION
お知らせ
平成15年12月26日
旭陽化学工業株式会社
弊社製造の牛皮由来ゼラチンにつきましてご報告致します。
牛皮(牛外皮)は特定部位でなく、OIE(国際獣疫事務局)の見解として第2.3.13.8.条にて、BSE発生国に関係なく、牛皮から製造されたゼラチンは牛乳又は乳製品と同じと明記されております。
また厚生労働省薬食審査発第0801001号記2.(2)に記載されています様に、使用部位が牛皮(牛外皮)の場合BSE伝播リスクが低いと明記されています。
尚、弊社では従来より高温及びアルカリ処理を行っております。
何卒牛皮由来ゼラチンにご理解を賜り、御使用して戴きますようお願い申し上げます。
輸出国のBSEステータスに関わらず、家畜衛生当局は以下の商品の輸入
または領土内の経由を規制することなく許可しなければならない。
1.牛乳または乳製品
2.精液及び受精卵
3.タンパクを含有しない獣脂(不溶性不純物の最大重量濃度は0.15%)およびその製品
4.第2リン酸カルシウム(蛋白または脂肪の痕跡も含まないもの)
5.獣皮および皮革
6.獣皮または皮革のみから生成されたゼラチン及びコラーゲン
薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会(平成15年4月17日)
伝達性海綿状脳症対策部会議資料より引用
※OIEの記述アドレス
http://www.oie.int/eng/normes/MCode/A_00068.htm
以上
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